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産前休暇6週間は、私は労働者の権利だと思っていたのですが、会社の義務ですか?
2月の出産予定で、産前休暇に入れるのが12/25の、計算です
会社のは26日が最終日なので、1日ずらして26日まで出勤して忘年会に参加したいと総務の人と話したら「それは出来ない。必ず産前6週間で休暇に入るように。会社はその6週間は働かせてはいけない決まりになっている」と言われました
本当ですか?正直ダメならそれでも良いのですが、真偽が気になっています
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本人から申請があれば退けることは出来ない、なので妊婦の権利ですね。
ただ、あくまでもそれは労基法においてなので別で会社規定があるのかもしれません。
就業規則を見てみるのが良いと思います。
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wc🚾さん
そうですよね!
就業規則には特に記載がないこと確認済みです
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そうですよ!労働基準法で決まってます…忘年会だけ個人的に参加するのは仕事の時間帯じゃないなら出れるかもですね。
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ごまさん
そうですよね!
忘年会は半分は冗談だったので良いのですが、産休制度について総務が誤解したままなのは困るなぁと思ってます💦
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産後は必ずで産後8週間は就業させることができません(条件によっては6週間後には就業可)が、産前については本人の申し出によるものなので、6週間前からとれるだけであって、必須ではないです。。
厚生労働省のページに書いてあるので、単純に会社の方が産前と産後の制度内容を勘違いをされているのかな?と思いました🤔
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赤身ステーキさん
そうですよね!
産後6週間は絶対だけど、産前は任意では?といいましたが、「産前産後それぞれ6週間!」と言われました💦勘違いしてると思います
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産前休暇は労働基準法だと、出産予定日を基準として6週間前から本人の希望があれば休ませるなので、遅く入ることも可能だとは思いますが、会社によって早めたりするところもあるみたいなので一度就業規則など確認してみても良いかもしれないです😶!
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いーさん
そうですよね!
就業規則には特に記載がないこと確認済みです
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法律では、産前6週間は本人からの請求があった場合、休業させなければなりません。ただ本人の希望があれば出産前日まで働くこともできます。
それに対して産後休暇8週間のうち、はじめの6週間は一切働かせることができません。
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islaさん
そうですよね!私の理解と同じです